注射液のご注文につきまして
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注射液のご注文につきまして

注射液薬は、もし日本税関で止められた場合、輸入者様による通関手続きが必要になります。

日本税関で止められ、通関手続きをされない場合、注射液は液体アルコール成分が入っておりますため発送元に返送されず、日本税関で廃棄処分となります。

したがいまして、注射液薬は税関で止められましても、通関手続き不要で受取可能な獣医師様、ご自身で通関手続きが可能な方(獣医師様発行の処方箋が必要になります)、弊社による手続き代行料としてご注文時に別途4900円をお支払い頂きましたご注文者様のみに発送させて頂きます。

 

(税関で止められた場合の対応)

1.獣医師様→通関手続き不要

獣医師免許のコピーとインボイスを税関に提出することで商品が受け取れます。税関で止まった際、こちらでインボイスをご用意致します。

 

2.ご自身で通関手続きをされる方→農林水産省に必要書類を提出し輸入許可を受ける必要があります。

手続きをされれば商品は受け取り可能。獣医師様発行の処方箋が必須。必要書類や具体的な方法につきましては税関で止まった際にご連絡差し上げます。

 

3.獣医師様以外で税関対応が不可の方→ご注文時に弊社による手続き代行料として別途4900円をお支払い下さい。

1便につき数量6点まで手続き代行料として商品発送前に別途4900円をお支払い頂きましたら、弊社で手続き代行し商品をお届け致します。

 

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